となみ療護園
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障害者支援施設(施設入所支援)

Q:施設入所したいのですが、満員の場合はどうすればよいのですか。

空きをお待ちになる場合は、当施設で受付いたします。なお、障害程度が重いために自宅生活が困難な方を優先することとしております。このため待機年数の順番とはなりません。

 

Q: 年齢が65歳以上ですが、施設に入所できますか?身体障害者手帳をもっています。

年齢が65歳を超えてから施設入所を必要とする状況となった場合、給付調整規定に基づき介護保険給付が優先されることになっています。ほとんどの場合で介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設等)を利用されることになります。

 

Q: 入所中に年齢が65歳となった場合はどうなるのですか。

引き続いてのご利用が可能です。又、ご本人の希望により障害者療護施設を退所して特別養護老人ホーム等への入所も可能です。(介護保険で要介護認定を受けた場合に限る)

 

Q: 施設入所中に病院へ入院することになった場合は、どうなるのですか?

入院期間が3ヶ月間を超えた場合は、支給決定が取り消され施設退所となります。また、診療計画において入院期間が3ヶ月間超要すると計画された場合でも施設退所となります。(再入院することを予定し、一時的な退院により入院期間の算定を更新することを含みます。)入院期間が3ヶ月間を超えない場合は、施設に在籍していることとなります。

 

Q: 自宅に帰省して外泊した期間や病院へ入院している期間の利用者負担額は、どうなるのですか?

外泊や入院した場合であってもその日数や支援に応じた介護給付費が算定されます。このため通常利用より金額は小額ですが利用者負担額は発生します。なお、入院した初日(施設を出た日)と退院した日(施設に帰った日)は、施設を通常に利用した日としてカウントされます。

 

Q: 利用者負担額はどれ位なのですか?

サービス量と所得に着目した負担の仕組みになっています。(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)食費・光熱水費については実費負担ですが、合計負担額としては、年金収入等から差し引いて少なくとも手元に25,000円が残るように減免措置があります。 

短期入所

Q:利用するための要件は?

障害福祉サービス受給者証に短期入所の給付が決定されていること並びに、ご本人が必要とするサービスを当施設が提供可能であることの2点が要件となります。それぞれについては次のとおりです。

 

1. 短期入所の給付が決定されることについては、障害のため介護を必要とするが、介護者の疾病その他の理由等により、家庭において介護を受けることができず一時的な保護が必要と認められること

 

2. ご本人が必要とするサービスを当施設が提供できない具体例としては、

 ○ 医療機関に入院するような状態である場合

 ○当施設では対応できない感染症の方

 ○保育士を必要とするような幼児

 ○他の利用者に大きく影響を与える等の、特別の事由がある場合

 

Q: 初めて利用したいのですが、具体的な手順は? 

居宅受給者証をお持ちの方で短期入所の給付決定されている場合は、

1. 当施設までご連絡して下さい。

2. 担当者がご自宅まで出向き、利用者ご本人の体調・障害状況・ご要望等をお伺いします。

3. 短期入所ご利用にあたってのご説明をします。

4. 利用者ご本人(未成年の場合は保護者)と施設との間で利用契約を交わします。

5. 短期入所サービスのご利用となります。

※次回からは2.3.4.はありません。

 

居宅受給者証をお持ちでない方は、

1. 当施設までご連絡して下さるか、担当の相談支援専門員にご相談ください。

2. 市町村福祉の係の窓口にて給付の申請をして下さい。

3. 給付決定されましたら、当施設までご連絡下さい。

4. 担当者がご自宅まで出向き、利用者ご本人の体調・障害状況・ご要望等をお伺いします。

5. 短期入所ご利用にあたってのご説明をします。

6. 利用者ご本人(未成年の場合は保護者)と施設との間で利用契約を交わします。

7. 短期入所サービスのご利用となります。

※次回からは2.3.4.5.6.はありません。

 

居宅受給者証をお持ちの方で短期入所の給付決定されていない場合は、

1. 当施設までご連絡して下さるか、担当の相談支援専門員にご相談ください。

2. 市町村福祉の係の窓口にて給付の申請をして下さい。

3. 給付決定されましたら、当施設までご連絡下さい。

4. 担当者がご自宅まで出向き、利用者ご本人の体調・障害状況・ご要望等をお伺いします。

5. 短期入所ご利用にあたってのご説明をします。

6. 利用者ご本人(未成年の場合は保護者)と施設との間で利用契約を交わします。

7. 短期入所サービスのご利用となります。

次回からは2.3.4.5.6.はありません。 

生活介護(通所)

Q:以前の「障害者デイサービス」との違いは何ですか?

(1)創作活動に加えて生産活動の実施を運営基準として示されていることが大きな違いです。当センターでは、心身状況により、すぐには生産活動へ結びつかなくとも、それに向けた訓練を行ったり、工夫を凝らし機会を作るなどしたりして生産活動参加への道も含めて目標とすることを基本的な考えとしています。

(2)利用の対象ラインが設定されています。障害程度が軽度と認定された場合は利用できません。(50歳未満は障害程度区分2以下の場合利用不可。50歳以上は障害程度区分1の場合利用不可。)

(3)当センターでの利用対象者については、身体障害者、知的障害者に加えて精神障害者の利用が可能になりました。

 

Q: 創作活動、生産活動の内容について教えてください。

紙などを使った創作物の作成や簡単なリサイクル作業を計画しています。実施にあたっては参加者それぞれの状況や意向に応じて創作・生産活動に携わることができるよう個別作業プランを立てた上で行いたいと考えています。今後の具体的な計画については、多方面に可能性を模索し実施する方針です。

 

Q: 年齢が65歳以上ですが、利用できますか?障害者手帳を持っています。

介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスが優先されます。

 

Q: 送迎サービスの際、帰路途中のスーパーマーケットで下車したいのですが。

この事業での無償送迎サービスは、ご自宅とセンター間に限って特別に認められているものです。これ以外は、一般乗用旅客自動車運送事業のケア輸送サービスに該当しますので別途運賃が必要になります。

居宅介護等

Q:利用をキャンセルした場合の料金等はどのようになるのでしょうか?

利用者負担額はありませんが、前日の午後5時までに申し出が無かった場合には、これ相応額をキャンセル料としてお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等やむをえない場合は、この限りではありません。

 

Q: ホームヘルパーを指名することはできますか?

利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

 

Q: いつも同じホームヘルパーが来るのでしょうか?

サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

 

Q: 銀行でお金を引き出し買物してもらいたいのだけれど?

預貯金の引き出しや預け入れは行いません。預貯金通帳・カードはお預かりできません。

 

Q: 家族が介護に大変なので家の中、庭等の掃除や家族の調理・洗濯をしてもらえますか?

利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除はできません。また、利用者以外の方の調理や洗濯もできません。

 

Q: 重度訪問介護を利用できる対象者は?

障害程度区分4以上であって次のいずれにも該当する身体障害者です。○二肢以上に麻痺がある場合。○障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている。

 

Q: 通院等介助の際に自宅から病院までの車両移動にかかる運賃はいくらですか?

この場合は、一般乗用旅客自動車運送事業の「介護輸送サービス」に該当します。当事業所では15分毎につき100円の運賃を設定しています。なお、当事業所は認可事業所ですので安心してご利用ください。 

共同生活援助(日中サービス支援型)

Q: 年齢が65歳以上ですが、入居できますか?身体障害者手帳をもっています。

年齢が65歳を超えてからは介護保険給付が優先されることになっています。ほとんどの場合で有料老人ホーム等を利用されることになります。

 

Q: 入所中に年齢が65歳となった場合はどうなるのですか。

引き続いてのご利用が可能です。又、ご本人の希望によりホームを退居して介護保険サービスを利用されることもできます。(介護保険で要介護認定を受けた場合に限る)

 

Q: 入居中に病院へ入院することになった場合は、どうなるのですか?

入院期間が3ヶ月間を超えても退院の見込みが無い場合は、契約の終了事由によりホームを一旦退居することになります。

 

Q: 家賃等はどれ位なのですか?

 家賃は月30,000円ですが特定障害者特別給付費対象者は月額10,000円の家賃補助(補足給付)があります。この場合の一例として、食事31日の計算で実費合計金額は、月額57,300円です。この他に介護給付費の自己負担額があります。

計画相談支援

Q: 利用者負担額はどれ位なのですか?

 利用者の負担額はありません。