となみ療護園
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障害者支援施設(施設入所支援・生活介護)【となみ療護園】

ご利用要項

ご利用対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者18歳以上の方。
利用対象者表をご覧下さい。

 
ご利用手続きなど
利用を希望される方は、当施設へご相談下さい。
 
ご利用の費用額
ご利用サービス量の1割が利用者負担額です。但し、世帯所得に応じて月額上限額が設定されます。
この他に食費・光熱水費は実費負担です。但し、補足給付があります。
なお、嗜好品や個人的な趣味等に要する費用等は、介護給付費に含まれていないため、ご自身のお支払いとなります。
 
ご利用時に持って来るもの
・障害福祉サービス受給者証(必ず)
・各障害の手帳(必ず)
・健康保険証(お持ちの方)
・ 重度心身障害者医療費受給者証(交付されている方)
・ 印鑑(必ず)
・ 洗面具など身の回りの日常品、上履き、衣類(必ず)
・ その他ご本人が必要とするもの(大きなものは事前にご連絡ください)
 

福祉サービスの概要

利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、利用者の個別支援計画に基づき必要なサービスを適切に行う。
(1)施設入所支援
  ① 心身の状況に応じた適切な介護
  ② 食事の提供
  ③ 健康管理
  ④ 相談及び援助
(2)生活介護
  ① 心身の状況に応じた適切な介護
  ② 食事の提供
  ③ 健康管理
  ④ 相談及び援助
  ⑤ 個別的なリハビリテーション
  ⑥ 創作活動又は生産活動の機会の提供
(3)個別支援計画の作成
(4)利用者からの相談・苦情解決に関する業務     他
 

短期入所【となみ療護園】

 

ご利用要項

ご利用対象者
障害のため介護を必要とするが、介護者の疾病その他の理由等により、家庭において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする方。(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)
利用対象者表をご覧下さい。

 
ご利用手続きなど
利用を希望される方は、居住地の市町村役場障害者福祉の係が窓口となりますので、ご相談の上、給付の申請をして下さい。また当施設でもご相談に応じております。
 
ご利用の費用額
ご利用サービス量の1割が利用者負担額です。但し、世帯所得に応じて月額上限額が設定されます。
この他に食事代、光熱水費の実費がかかります。
嗜好品やお好みに応じたサービスは、介護給付に含まれていないため、ご自身のお支払いとなります。
 
ご利用時に持って来るもの
・ 障害福祉サービス受給者証(必ず)
・ 障害を認定する手帳(身障害者手帳、愛護手帳等お持ちの方)(必ず)
・ 健康保険証(お持ちの方 コピーOK)
・ 重度心身障害者医療費受給者証(交付されている方 コピーOK)
・ 印鑑(必ず)
・ 洗面具など身の回りの日常品、上履き、衣類(必ず)
・ その他ご本人が必要とするもの(大きなものは事前にご連絡ください)
 

障害福祉サービスの概要

① 食事の提供(但し、食材料費は別途いただきます。)
  ・栄養とご本人の身体の状況を考慮した食事の提供を行います。基本献立に関しては、医師による指示・栄養士による摂取管理
  ・身体状況による個別対応を行います。又、ご本人の嗜好や当日の食欲等によるご要望に対しては、有料メニューにて対応致します。
   朝食(07:30~08:00)、昼食(11:30~12:00)、夕食(17:00~17:30)
② 入浴又は清しき
  ・入浴・清しきは、ご本人の身体の状況と希望等を伺った上、できる限り自立して清潔保持が可能となるようめざし、
   入浴することが困難な場合には清しきを行うなど適切な方法で実施します。(入浴に関しては、性別にて週間スケジュールがあります。)
③ 身体等の介護
  ア 排 泄 ・ご本人の心身の能力を最大限活用し、排泄の自立に向けた支援を行います。
  イ 着脱衣
  ウ 整 容
④ 生活相談
⑤ 健康管理
  ア 医 療 ・ご本人に病状の急変が生じた場合は、協力医療機関への連絡など必要な措置を講じます。
  イ 服薬の支援
 
※送迎については、原則としてご家族にお願いしていますが移動困難な場合などは、ご自宅と施設の区間に限り送迎を行います。送迎範囲はむつ市内とし、料金は無料です。但し、児童(福祉制度上18歳未満)の場合は保護者等が送迎してください。
 

生活介護(通所)【となみ療護園】

ご利用要項

ご利用対象者
ご利用対象者身体等に障害があり、障害程度区分3以上(50歳以上は区分2以上)に認定された、自宅生活されている18歳以上の方。(身体障害者、知的障害者、精神障害者)
利用対象者表をご覧下さい。
 
ご利用手続きなど
利用を希望される方は、当施設へご相談下さい。
 
ご利用の費用額
ご利用サービス量の1割が利用者負担額です。但し、世帯所得に応じて月額上限額が設定されます。
この他に食費は実費負担です。
また、嗜好品やお好みに応じたサービスは、介護給付に含まれていないため、ご自身のお支払いとなります。
 
ご利用時に持って来るもの
・ 障害福祉サービス受給者証(必ず)
・ 印鑑(必ず)
・ 上履き
・ 入浴後の着替え
・ その他ご本人が必要とするもの(お薬など)
 

障害福祉サービスの概要

①入浴、排せつ又は食事等の介護
・入浴については、利用者の身体の状況と希望等を伺った上、できる限り自立して清潔保持が可能となるようめざし、入浴が困難な場合には清しきをおこなうなど適切な方法で実施します。
・その他必要な日常生活上の支援
②創作的活動及び生産活動の機会の提供
・生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮し、利用者の心身の状況や意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて企画します。また、作業時間、作業量等が利用者に過重な負担とならないように配慮するとともに、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。
・生産活動に従事している利用者には、その生産活動による事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃としてお支払いします。(詳細は別途お知らせします。)
③ 身体機能及び生活能力の維持・向上のために必要な援助
イ 機能訓練  (日常生活動作、歩行、家事訓練等)
ロ 社会適応訓練(会話、生活マナー等)
ハ 更生相談  (医療、福祉、生活の相談等)
ニ 健康指導  (健康チェック、健康相談)
④ その他
イ 給食・栄養と利用者の身体の状況を考慮した食事の提供をおこないます。基本献立に関しては、 医師による指示・栄養士による摂取管理・身体状況による個別対応を行います。なお、本人の嗜好や当日の食欲等による要望に対しては、有料メニューにて対応致します。
食事時間(12:00~12:30)
ロ 送迎・利用者の希望により、ご自宅とセンター間の送迎を行います。但し、範囲はむつ市内とします。これ以外の地域での送迎サービスはありません。
 

居宅介護等【となみホームヘルプサービス】

 

ご利用要項

ご利用対象者
自宅生活されている方。(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)
利用対象者表をご覧下さい。
 
ご利用手続きなど
利用を希望される方は、居住地の市町村役場障害者福祉の係が窓口となりますので、ご相談の上、給付の申請をして下さい。また当事業所でもご相談に応じております。
 
ご利用の費用額
ご利用サービス量の1割が利用者負担額です。但し、世帯所得に応じて月額上限額が設定されます。
2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の負担額をいただきます。
むつ市外の地域において指定居宅介護等を行う場合は、それに要した交通費の額をいただきます。
 
ご利用時に必要なもの
・ 障害福祉サービス受給者証(必ず)
・ 印鑑(必ず)
・ サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気の使用を含む)
・ その他ご本人が必要とするもの
 

障害福祉サービスの概要

 居宅介護(身体介護)
  対象者:障害程度区分1以上の障害者
   ご家庭に訪問し、入浴や排せつ、食事などの介助を行います。
   ○ 入浴の介助や清しき(体をふく)や洗髪など
   ○ 排せつの介助、おむつ交換
   ○ 食事の介助
   ○ 衣服の着脱の介助
   ○ その他必要な身体介護
   ※ 医療行為はいたしません。
 
 居宅介護(家事援助)
  対象者:障害程度区分1以上の障害者
   ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。
   ○ 利用者の食事の用意
   ○ 利用者の衣類等の洗濯
   ○ 利用者の居室の掃除や整理整頓
   ○ 利用者の日常生活に必要となる物品の買い物
   ○ その他関係機関への連絡など必要な家事
 
 通院等介助
  対象者:障害程度区分1以上の障害者
   通院等の外出のために必要な介助を行います。
   ○ 病院へ通院するための介助
   ○ 公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために官公署に訪れるための介助
 
 重度訪問介護
  介護 対象者:重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
   居宅において日常生活、社会生活を営むことができるよう援助します。
   ○ 身体介護、家事援助
   ○ 外出時における移動中の介護
   ○ 介護等に関する相談・助言その他生活全般にわたる援助
 
 同行援護
  視覚障害により移動に著しい困難を有する方等(障害支援区分2以上)
   居宅において日常生活、社会生活を営むことができるよう援助します。
   ○ 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
   ○ 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
   ○ 外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
 
※ その他必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
 

共同生活援助(日中サービス支援型)【となみ療護園横迎町ホーム)

ご利用要項

ご利用対象者
障害者18歳以上の方。
 
ご利用手続きなど
利用を希望される方は、当ホームへご相談下さい。
 
ご利用の費用額
福祉サービス(訓練給付費)の1割が利用者負担額です。但し、世帯所得に応じて月額上限額が設定されます。
この他に家賃・食費・光熱水費は実費負担です。但し、家賃補助(補足給付)があります。
個人で使用消費するものはご自身で購入お支払いとなります。
 
ご利用時に持って来るもの
・障害福祉サービス受給者証(必ず)
・各障害の手帳(必ず)
・健康保険証(お持ちの方)
・ 重度心身障害者医療費受給者証(交付されている方)
・ 印鑑(必ず)
・ 寝具(ベッドは備付けてあります)洗面具など身の回りの日常品、上履き、衣類
・ その他ご本人が必要とするもの(大きなものは事前にご連絡ください)
 

福祉サービスの概要

サービス提供体制は常時(24時間年中無休)の体制です。日中サービスを利用するために生活介護等事業所へ通所することもできます。
  ① 共同生活援助計画の作成
  ② 利用者に対する相談
  ③ 食事の提供
  ④ 健康管理(服薬管理・通院援助)
  ⑤ 金銭管理の援助
  ⑥ 余暇活動の支援
  ⑦ 緊急時の対応
  ⑧ 日中、夜間を通して必要な支援
  ⑨ 日中活動の場等との連絡調整
  ⑩ 財産管理等の日常生活に必要な援助 
 

計画相談支援【となみ療護園】

障害福祉サービスの支給決定に向けてサービス等利用計画を作成し、モニタリングを行います。

 

  • 相談支援専門員の配置
    • 松橋知紀(社会福祉士、相談支援従事者専門コース別研修修了、強度行動障害支援者研修実践研修修了、精神障害者関係従事者養成研修修了、主任相談支援専門員研修修了、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了)
    • 橋本裕子(介護福祉士、相談支援従事者専門コース別研修修了、強度行動障害支援者研修実践研修修了、精神障害者関係従事者養成研修修了)

 

  • 体制加算に関する事項
    • 行動障害支援体制加算(平成30年11月1日から適用)
    • 精神障害者支援体制加算(平成31年4月1日から適用)
    • 主任相談支援専門員配置加算(令和5年3月1日から適用)
    • 要医療児者支援体制加算(令和5年10月1日から適用)